2015年8月21日金曜日

■医薬品の業務に関わる医療安全の確保が、薬局開設者の義務として明確化されています。

薬事法・薬事法施行規則において、医薬品の業務に関わる医療安全の確保が薬局開設者に明確化されています。
▼指針の策定
▼研修(年2回程度、定期的に開催する)
▼医薬品安全管理責任者の設置
▼事故報告の体制整備
▼手順書の作成、手順書に基づく業務の実施
▼情報収集(医薬品の安全使用に必要な情報)
▼改善の方策(ヒヤリハット事例の収集・分析・改善措置)



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