【向精神薬とは】
向精神薬とは薬理学的には中枢神経系に作用して精神機能に影響を及ぼし、濫用された場合の有害性の程度が麻薬や覚せい剤より低いものを言い、法的には『麻薬及び向精神薬取締法に掲げるもの』と定義され、法律によって定められています。
【ソセゴン注・レペタン注の取り扱い】
①管理・保管について
保管は鍵のかかる場所(金庫など)
ソセゴン注・レペタン注の管理は管理簿を使用する。
②処方箋について
管理薬剤処方箋(以下、処方箋)
管理薬剤施用票(以下、施用票)
③-1 管理薬の受渡しと返却について
(医師の処方せん指示がある場合)
薬剤は手渡しになりますので医師または看護師が処方箋と施用票を薬局へ持参してください。
処方箋と施用票に受取のサインをして、薬剤と施用票を受取る。
薬剤施用後、施用票に施用日・施用量・未使用アンプル数・残量・施用者サイン・施用確認者サインを記入し、管理簿にも同様のことを記入する。
施用者サインと施用確認者サインは同一人物不可です。
返却は施用票、空アンプル、残薬を薬局へ持参してください。
(医師より口頭指示などにて処方せん発行なく、使用する場合)
施用後、管理簿に必要事項を記入して空アンプルと残量を保管。
医師処方せん発行後、施用票に必要事項を記入し、処方箋、施用票、空アンプル、残量を薬局へ持参してください(ストック補充)。
【向精神薬の廃棄】
向精神薬を廃棄するときは、焼却、酸・アルカリなどによる分解、希釈、他の薬剤との混合など、回収が困難な方法によらなければなりません。
また廃棄については、許可や届出の必要はありませんが、第1種向精神薬及び第2種向精神薬(ソセゴン注・レペタン注・ロヒプノール錠など)を廃棄した時は記録が必要です。
※一般的な対応例であり、必ずしもこの対応通りしなければいけないというわけではありません。
【向精神薬の事故】
次の数量以上の盗難、紛失が生じたときは、速やかに『向精神薬事故届』を県知事に届けなければなりません。
▽末、散剤、顆粒剤⇒100グラム(包)
▽錠剤、カプセル剤、坐剤⇒120個
▽注射剤⇒10アンプル(バイアル)
▽内用液剤⇒10容器
※盗難、強奪、脅取又は詐取が明らかな場合にはこの数量以下でも、連絡が必要。
※一般的な対応例であり、必ずしもこの対応通りしなければいけないというわけではありません。
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