2017年4月4日火曜日

■外来化学療法加算2の施設基準(一部抜粋)

・外来化学療法を実施するための専用ベッドを有する治療室を保有している。
・化学療法の経験を有する専任の常勤看護師が化学療法を実施している時間帯において常時当該治療室に勤務している。
・当該化学療法につき専任の常勤薬剤師が勤務している。
・急変時などの緊急時に当該患者が入院できる体制が整っている。



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