①薬剤の種類、投与量、投与期間などの変更や検査のオーダーについて、医師・薬剤師などにより事前に作成された・合意されたプロトコールに基づき、専門的知見の活用を通じて、医師などと協働して実施すること。
②薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間などについて、医師に対し、積極的に処方を提案すること。
③薬物療法を受けている患者(在宅の患者を含む)に対し、薬学的管理(患者の副作用の状況の把握、服薬指導など)を行う事。
④薬物の血中濃度や副作用のモニタリングなどに基づき、副作用の発現状況や有効性の確認を行うとともに、医師に対し、必要に応じて薬剤の変更などの提案をすること。
⑤薬物療法の経過などを確認した上で、医師に対し、前回の処方内容と同一の内容の処方を提案すること。
⑥外来化学療法を受けている患者に対し、医師などと協働してインフォームドコンセントを実施するとともに、薬学的管理を行うこと。
⑦入院患者の持参薬の内容を確認した上で、医師に対し、服薬計画を提案するなど、当該患者に対する薬学的管理を行うこと。
⑧定期的に患者の副作用の発現状況の確認などを行うため、処方内容を分割して調剤すること。
⑨抗がん剤などの適切な無菌調整を行うこと。
◆2010年4月30日医政局長通知0430第1号「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」より抜粋
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