・劇薬は、他のもの(ほかの劇薬以外の医薬品)と区別して陳列・貯蔵しなければならない。
・劇薬は紛失、盗難および不正使用の防止のため、出納を明確化し在庫管理を適切に行う必要がある。
≪表示≫
・劇薬は白地に赤枠、赤字をもって、その品名および『劇』の文字が記載されていなければならない。
≪廃棄≫
・医療廃棄物として処理する。・未使用分は速やかに薬剤部に返却する。
≪相互リンク≫
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