2013年11月6日水曜日

■向精神薬の廃棄・事故

【向精神薬の廃棄】
向精神薬を廃棄するときは、焼却、酸・アルカリなどによる分解、希釈、他の薬剤との混合など、回収が困難な方法によらなければなりません。
また廃棄については、許可や届出の必要はありませんが、第1種向精神薬及び第2種向精神薬(ソセゴン注・レペタン注・ロヒプノール錠など)を廃棄した時は記録が必要です。
【向精神薬の事故】
次の数量以上の盗難、紛失が生じたときは、速やかに『向精神薬事故届』を県知事に届けなければなりません。
▽末、散剤、顆粒剤⇒100グラム(包)
▽錠剤、カプセル剤、坐剤⇒120個
▽注射剤⇒10アンプル(バイアル)
▽内用液剤⇒10容器
※盗難、強奪、脅取又は詐取が明らかな場合にはこの数量以下でも、連絡が必要。

※一般的な対応例であり、必ずしもこの対応通りしなければいけないというわけではありません。 

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