2013年11月4日月曜日

■麻薬製剤でトラブルが発生した場合

■麻薬製剤でトラブルが発生した場合
発生した場合は、速やかに麻薬管理者及び看護師長に連絡すること。
夜間休日に発生した場合は、速やかに薬剤部の勤務者及び看護師長に連絡を入れること。
紛失、重複投与、患者誤認の場合は、日中夜間問わず麻薬管理者に連絡を入れること。
重複投与、患者誤認の場合は、主治医にも連絡をいれ指示を受けること。

【錠剤・坐薬を落とした場合】
県庁及び保健所に調剤済麻薬廃棄届の提出が必要。(麻薬管理者作成)
落とした麻薬について回収し、インシデントレポートに詳細を記載し、麻薬管理者に返品。
回収できた麻薬は麻薬管理者が他の病院職員立会いのもと廃棄

【散剤をこぼした場合】
県庁及び保健所に麻薬事故届、麻薬廃棄届の提出が必要。(麻薬管理者作成)
こぼした麻薬について可能な限り回収。
インシデントレポートに詳細を記載し回収できた麻薬を麻薬管理者に返品。
回収できた麻薬は麻薬管理者が保健所職員立会いのもと廃棄

【注射薬を落として破損した場合】
県庁及び保健所に麻薬事故届の提出が必要。(麻薬管理者作成)
こぼれた麻薬について可能な限り回収。
インシデントレポートに詳細がわかるように記載。
インシデントレポート(コピー)と回収できた麻薬を速やかに麻薬管理者に返品。
回収できた麻薬は麻薬管理者が他の病院職員立会いのもと廃棄。

【注射薬を間違って調製した場合】
県庁及び保健所に麻薬廃棄届の提出が必要。状況により改善策を含めた報告文章作成が必要。(麻薬管理者作成)
インシデントレポートの他に詳細がわかるような文章が必要。(保健所に提出する報告文章作成のため)
インシデントレポート(コピー)と間違って調製した麻薬を速やかに麻薬管理者に返品。
間違って調製した麻薬は麻薬管理者が保健所職員立会いのもと廃棄

【麻薬を誤投与した場合】
県庁及び保健所に事故廃棄届の提出が必要。あわせて改善策を含めた報告文章作成が必要。(麻薬管理者作成)
インシデントレポート(コピー)の他に詳細がわかる文章が必要。(保健所に提出する報告文章作成のため)

【麻薬を紛失した場合】
保健所に紛失した事実について麻薬管理者が一報を入れる。
盗難の可能性がある場合は警察にも連絡をいれる。
県庁及び保健所に事故廃棄届の提出が必要。あわせて改善策を含めた文章作成が必要。(麻薬管理者作成)
インシデントレポート(コピー)の他に詳細がわかる文章が必要。(保健所に提出する報告文書作成のため)


※一般的な対応例であり、必ずしもこの対応通りしなければいけないというわけではありません。 


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