【麻薬とは】
麻薬とは、しばしばモルヒネやヘロインなどがそう呼ばれますが、それはこれらの薬がnarkose(ドイツ語で麻酔)を起こす薬としてnarcotics(麻薬と訳された)と呼ばれたのが始まりのようです。しかし、今日では薬理学的分類上の意義はほとんどなく、国際条約あるいは国内法で麻薬に指定された薬が麻薬となっています。
【麻薬及び向精神薬取締法】
麻薬及び向精神薬取締法の第1条(目的)
この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずることにより、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もって公共の福祉増進を図ることを目的とする。
【麻薬施用者とは】
麻薬施用者とは、都道府県知事の免許を受けて、疾病治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付する者をいいます。
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