2013年11月5日火曜日

■向精神薬とは

【向精神薬とは】
向精神薬とは薬理学的には中枢神経系に作用して精神機能に影響を及ぼし、濫用された場合の有害性の程度が麻薬や覚せい剤より低いものを言い、法的には『麻薬及び向精神薬取締法に掲げるもの』と定義され、法律によって定められています。

【ソセゴン注・レペタン注の取り扱い】
①管理・保管について
保管は鍵のかかる場所(金庫など)
ソセゴン注・レペタン注の管理は管理簿を使用する。

②処方箋について
管理薬剤処方箋(以下、処方箋)
管理薬剤施用票(以下、施用票)

③-1 管理薬の受渡しと返却について
(医師の処方せん指示がある場合)
薬剤は手渡しになりますので医師または看護師が処方箋と施用票を薬局へ持参してください
処方箋と施用票に受取のサインをして、薬剤と施用票を受取る
薬剤施用後、施用票に施用日・施用量・未使用アンプル数・残量・施用者サイン・施用確認者サインを記入し、管理簿にも同様のことを記入する
施用者サインと施用確認者サインは同一人物不可です
返却は施用票、空アンプル、残薬を薬局へ持参してください

(医師より口頭指示などにて処方せん発行なく、使用する場合)
施用後、管理簿に必要事項を記入して空アンプルと残量を保管
医師処方せん発行後、施用票に必要事項を記入し、処方箋、施用票、空アンプル、残量を薬局へ持参してください(ストック補充)

※一般的な対応例であり、必ずしもこの対応通りしなければいけないというわけではありません。 


2013年11月4日月曜日

■麻薬製剤でトラブルが発生した場合

■麻薬製剤でトラブルが発生した場合
発生した場合は、速やかに麻薬管理者及び看護師長に連絡すること。
夜間休日に発生した場合は、速やかに薬剤部の勤務者及び看護師長に連絡を入れること。
紛失、重複投与、患者誤認の場合は、日中夜間問わず麻薬管理者に連絡を入れること。
重複投与、患者誤認の場合は、主治医にも連絡をいれ指示を受けること。

【錠剤・坐薬を落とした場合】
県庁及び保健所に調剤済麻薬廃棄届の提出が必要。(麻薬管理者作成)
落とした麻薬について回収し、インシデントレポートに詳細を記載し、麻薬管理者に返品。
回収できた麻薬は麻薬管理者が他の病院職員立会いのもと廃棄

【散剤をこぼした場合】
県庁及び保健所に麻薬事故届、麻薬廃棄届の提出が必要。(麻薬管理者作成)
こぼした麻薬について可能な限り回収。
インシデントレポートに詳細を記載し回収できた麻薬を麻薬管理者に返品。
回収できた麻薬は麻薬管理者が保健所職員立会いのもと廃棄

【注射薬を落として破損した場合】
県庁及び保健所に麻薬事故届の提出が必要。(麻薬管理者作成)
こぼれた麻薬について可能な限り回収。
インシデントレポートに詳細がわかるように記載。
インシデントレポート(コピー)と回収できた麻薬を速やかに麻薬管理者に返品。
回収できた麻薬は麻薬管理者が他の病院職員立会いのもと廃棄。

【注射薬を間違って調製した場合】
県庁及び保健所に麻薬廃棄届の提出が必要。状況により改善策を含めた報告文章作成が必要。(麻薬管理者作成)
インシデントレポートの他に詳細がわかるような文章が必要。(保健所に提出する報告文章作成のため)
インシデントレポート(コピー)と間違って調製した麻薬を速やかに麻薬管理者に返品。
間違って調製した麻薬は麻薬管理者が保健所職員立会いのもと廃棄

【麻薬を誤投与した場合】
県庁及び保健所に事故廃棄届の提出が必要。あわせて改善策を含めた報告文章作成が必要。(麻薬管理者作成)
インシデントレポート(コピー)の他に詳細がわかる文章が必要。(保健所に提出する報告文章作成のため)

【麻薬を紛失した場合】
保健所に紛失した事実について麻薬管理者が一報を入れる。
盗難の可能性がある場合は警察にも連絡をいれる。
県庁及び保健所に事故廃棄届の提出が必要。あわせて改善策を含めた文章作成が必要。(麻薬管理者作成)
インシデントレポート(コピー)の他に詳細がわかる文章が必要。(保健所に提出する報告文書作成のため)


※一般的な対応例であり、必ずしもこの対応通りしなければいけないというわけではありません。 


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■麻薬帳簿と年間報告

【麻薬帳簿と年間報告】
麻薬管理者は麻薬診療施設に帳簿を備え付け、麻薬の受け払いについて、記載する必要があります。
麻薬管理者は毎年11月30日までに前年の10月1日から9月30日までの間の麻薬の受け払いについて都道府県知事に届けなければならない。


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■麻薬事故の対応について

【麻薬事故の対応について】
事故とは
 ①破損が起こった場合
 ②盗難・紛失が起こった場合
 ③混注ミス、不潔にしてしまった場合など

事故が起きた場合、速やかに薬局へ連絡し、指示に従って下さい
現状はなるべく維持しておいて下さい
アンプル破損などで飛散した麻薬はできるだけ回収して下さい(空アンプルも回収)
事故の日時・場所・事故が生じた麻薬と数量・施用指示医師・施用予定患者・患者ID・事故者名・目撃者・事故発生の状況を記載し、報告して下さい
麻薬管理者が状況を確認後、県庁薬務課に麻薬事故届、麻薬廃棄届などの届出をする
紛失・盗難の場合、麻薬管理者が県庁薬務課および警察署に届出をする


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2013年11月3日日曜日

■麻薬の廃棄について

【麻薬の廃棄について】
麻薬管理者(薬剤師)が麻薬の廃棄をすること(麻薬施用者でも廃棄はできません)
麻薬施用後の残薬または未使用の麻薬を廃棄するときは必ず薬局へ返却すること
廃棄麻薬は他の職員1名以上立ち会いのもと、麻薬管理者が廃棄するか、麻薬廃棄届を県庁薬務課に提出後、薬務課職員の立会いのもと廃棄することになります

麻薬注射薬を施用した場合、施用残液の入ったアンプル又は施用後の空アンプルについては、麻薬管理者へ返納すること。返納後、麻薬管理者は、他の職員1名以上の立ち会いの下、速やかにこれらを廃棄処分すること。また、廃棄後、麻薬帳簿の備考欄に廃棄数量を記載し、立会い者が署名又は記名押印すること。

第29条
 麻薬を廃棄しようとする者は、麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。ただし、麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省で定めるところにより、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りではない。

第35条
 麻薬診療施設の開設者は、第29条ただし書の規定により、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、30日以内に、その麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第70条
 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 ・第29条の規定に違反して麻薬を廃棄した者
 ・第35条第1項若しくは第2項の規定による届出に当たり、虚偽の届出をした者

第71条
 第35条第1項若しくは第2項の規定に違反した者は、6カ月以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

【施行規則】
第10条の2
 麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄するときは、焼却その他の麻薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。


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