2016年6月19日日曜日

■かかりつけ薬局の要件

≪かかりつけ薬局の基準≫
➀服薬情報の一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導
②患者からの電話相談などへの24時間対応、在宅患者に対する薬学的管理・指導
③かかりつけ医を始めとした関係機関などとの連携体制の構築

≪かかりつけ薬剤師の算定要件≫
➀保険薬剤師として一定年数以上の薬局勤務経験
②当該保険薬局に週の一定時間以上の勤務
③当該保険薬局に一定期間以上の在籍
④研修認定の取得
⑤医療に係る地域活動への参画

≪基準調剤加算の要件(抜粋)
・平日は18時間以上、土曜日または日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局
1200品目以上
・単独の保険薬局または近隣の保険薬局と連携
・在宅業務の体制整備
・在宅の業務実績(1/年以上)
・調剤基本料の特例対象薬局(大型門前薬局など)ではないこと
・健康相談または健康教室を行っている旨の薬局内掲示
・かかりつけ薬剤師指導料などに係る届出
・管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験5年以上、同一の保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍)
・処方箋集中率が90%を超える薬局は、後発医薬品の調剤割合が30%以上




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