¢輸血用血液製剤:医療機関に届けられる輸血用血液製剤は赤血球製剤、血漿製剤、血小板製剤がほとんどである。
¢血漿分画製剤:主なものに、アルブミン製剤、免疫グロブリン製剤、血液凝固因子製剤がある。
≪保管≫
・各製剤に定められた保管方法を遵守する。≪搬送≫
・各製剤の保管方法に応じた搬送方法をとる。
≪投与≫・同意書を確認する(同意書がない場合は、輸血をしない)。
・輸血用血液製剤の場合は輸血バッグ、適合票、血液型報告書の3点の血液型が一致していることを必ず確認する(血液型の不適合は重大な副作用を起こすため、必ず2人以上の医療従事者で確認する)。
≪廃棄≫
・医療廃棄物として処理する。副作用が出現した場合は、該当する輸血バッグを回収するため廃棄しない。・未使用分は速やかに検査室・薬局に返却する。
≪記録≫・輸血用血液製剤の使用に際する記録と保管については、血液製剤(輸血用血液製剤及び血漿分画製剤)であって特定生物由来製品に指定されたものについては、将来、当該血液製剤の使用により患者へのウイルス感染などのおそれが生じた場合に対処するため、診療録とは別に、当該血液製剤に関する記録を作成する必要があります。
記録する内容としては、
1.患者氏名、住所
2.製品名及び製造番号(ロット番号)
3.投与日
4.その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な事項
で、これらは紙媒体での記録でなくても構いません。
作成した記録は、診療録とは別に、少なくとも使用日から20年を下回らない期間保管する必要があります。記録する内容としては、
1.患者氏名、住所
2.製品名及び製造番号(ロット番号)
3.投与日
4.その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な事項
で、これらは紙媒体での記録でなくても構いません。
*インフォームドコンセント(十分な説明と同意)。
薬剤受け取りの際は同意書または確認書を持参する。*血液製剤専用処方せんを使用。
*ロット番号(シール)を伝票へ貼付。
*使用記録を20年間保存。
≪相互リンク≫
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