≪保管≫
・毒薬は、他のもの(他の毒薬以外の医薬品)と区別して陳列、貯蔵しなければならない。また、毒薬の保管には施錠義務がある。・毒薬は医薬品の保管管理の適正化などの観点から、毒薬の管理簿を作成し、一定事項を記入し、3年間保存する。
≪表示≫
・毒薬は黒地に白枠、白字をもって、その品名および『毒』の文字が記載されていなければならない。
≪廃棄≫
・医療廃棄物として処理する。・未使用分は速やかに薬剤部に返却する。
≪相互リンク≫
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