【麻薬事故の対応について】
事故とは
①破損が起こった場合
②盗難・紛失が起こった場合
③混注ミス、不潔にしてしまった場合など
事故が起きた場合、速やかに薬局へ連絡し、指示に従って下さい
現状はなるべく維持しておいて下さい
アンプル破損などで飛散した麻薬はできるだけ回収して下さい(空アンプルも回収)
事故の日時・場所・事故が生じた麻薬と数量・施用指示医師・施用予定患者・患者ID・事故者名・目撃者・事故発生の状況を記載し、報告して下さい
麻薬管理者が状況を確認後、県庁薬務課に麻薬事故届、麻薬廃棄届などの届出をする
紛失・盗難の場合、麻薬管理者が県庁薬務課および警察署に届出をする
にほんブログ村:薬・薬剤師ブログ
2013年11月4日月曜日
2013年11月3日日曜日
■麻薬の廃棄について
【麻薬の廃棄について】
麻薬管理者(薬剤師)が麻薬の廃棄をすること(麻薬施用者でも廃棄はできません)
麻薬施用後の残薬または未使用の麻薬を廃棄するときは必ず薬局へ返却すること
廃棄麻薬は他の職員1名以上立ち会いのもと、麻薬管理者が廃棄するか、麻薬廃棄届を県庁薬務課に提出後、薬務課職員の立会いのもと廃棄することになります
麻薬注射薬を施用した場合、施用残液の入ったアンプル又は施用後の空アンプルについては、麻薬管理者へ返納すること。返納後、麻薬管理者は、他の職員1名以上の立ち会いの下、速やかにこれらを廃棄処分すること。また、廃棄後、麻薬帳簿の備考欄に廃棄数量を記載し、立会い者が署名又は記名押印すること。
第29条
麻薬を廃棄しようとする者は、麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。ただし、麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省で定めるところにより、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りではない。
第35条
麻薬診療施設の開設者は、第29条ただし書の規定により、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、30日以内に、その麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第70条
次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
・第29条の規定に違反して麻薬を廃棄した者
・第35条第1項若しくは第2項の規定による届出に当たり、虚偽の届出をした者
第71条
第35条第1項若しくは第2項の規定に違反した者は、6カ月以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
【施行規則】
第10条の2
麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄するときは、焼却その他の麻薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。
にほんブログ村:薬・薬剤師ブログ
麻薬管理者(薬剤師)が麻薬の廃棄をすること(麻薬施用者でも廃棄はできません)
麻薬施用後の残薬または未使用の麻薬を廃棄するときは必ず薬局へ返却すること
廃棄麻薬は他の職員1名以上立ち会いのもと、麻薬管理者が廃棄するか、麻薬廃棄届を県庁薬務課に提出後、薬務課職員の立会いのもと廃棄することになります
麻薬注射薬を施用した場合、施用残液の入ったアンプル又は施用後の空アンプルについては、麻薬管理者へ返納すること。返納後、麻薬管理者は、他の職員1名以上の立ち会いの下、速やかにこれらを廃棄処分すること。また、廃棄後、麻薬帳簿の備考欄に廃棄数量を記載し、立会い者が署名又は記名押印すること。
第29条
麻薬を廃棄しようとする者は、麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。ただし、麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省で定めるところにより、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りではない。
第35条
麻薬診療施設の開設者は、第29条ただし書の規定により、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、30日以内に、その麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第70条
次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
・第29条の規定に違反して麻薬を廃棄した者
・第35条第1項若しくは第2項の規定による届出に当たり、虚偽の届出をした者
第71条
第35条第1項若しくは第2項の規定に違反した者は、6カ月以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
【施行規則】
第10条の2
麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄するときは、焼却その他の麻薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。
にほんブログ村:薬・薬剤師ブログ
登録:
投稿 (Atom)