平成28年9月14日『麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令』、『麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令』が公布され、新たにエチゾラムとゾピクロンが第三種向精神薬に指定されました。
▼対象品目
・エチゾラム(先発品名:デパス)
・ゾピクロン(先発品名:アモバン)
後発品も含め、これらの成分を含むもの全て
▼自己の疾病の治療目的で向精神薬を携帯して日本に入国または日本から出国する場合の分量の制限
・エチゾラムとして90mgまで (例:1mg錠の場合90錠まで)
・ゾピクロンとして300mgまで (例:10mg錠の場合30錠まで)
▼施行期日:平成28年10月14日まで
▼エチゾラムとゾピクロンの診療報酬上の投与期限の上限は30日まで⇒日数制限の適用日は、11月1から
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『学校感染症』に指定されている4疾患について
1.伝染性膿痂疹[とびひ]
かきむしったところの浸出液、水疱内容などで次々にうつる。プールの水ではうつらないが、触れることで症状を悪化させたり、他の人にうつす恐れがあるため、プールや水泳は治るまで禁止。
2.伝染性軟属腫[みずいぼ]
プールの水ではうつらないので、プールに入っても構わない。ただし、タオル、浮輪、ビート版などを介してうつることがあるので、これらを共用することはできるだけ避ける。
3.頭虱[あたまじらみ]
アタマジラミが感染しても、治療を始めればプールに入っても構わない。ただし、タオル、ヘアブラシ、水泳帽などの貸し借りはやめておく。
4.疥癬[かいせん]
肌と肌の接触でうつる。ごく稀に衣類、寝床、タオルなどを介してうつることがあるが、プールの水でうつることはないので、治療を始めればプールに入っても構わない。
[参考]
◆日本皮膚科学会ホームページ
◆日本臨床皮膚科医会ホームページ
◆日本小児皮膚科学会ホームページ
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