これを調べるまで、薬剤師のぼくもよくわからなかったです。
『薬』:体に作用する物質、全てのもの。
『薬物』:生体に対してなんらかの作用をする化学物質のこと。薬の有効成分が抽出され、化学構造を明らかにしたもので、薬物動態や薬理ではこの表現が使われる。
『医薬品』:薬物から薬事法第2条によって次のように定義されている。
①日本薬局方に収められているもの。
②人または動物の疾病の診断や治療、予防に使用することを目的としているもので、機械器具等でないもの(医薬部外品および化粧品は除く)。
『薬剤』:医薬品製品の形態。製薬会社によってカプセルや錠剤などに加工された状態のもの。製剤ともいう。
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