2019年5月12日日曜日

■血液製剤とは!?

¢血液製剤とは、輸血用血液製剤と血漿分画製剤に分かれる。
¢輸血用血液製剤:医療機関に届けられる輸血用血液製剤は赤血球製剤、血漿製剤、血小板製剤がほとんどである。
¢血漿分画製剤:主なものに、アルブミン製剤、免疫グロブリン製剤、血液凝固因子製剤がある。

≪保管≫
・各製剤に定められた保管方法を遵守する。

≪搬送≫
・各製剤の保管方法に応じた搬送方法をとる。

≪投与≫・同意書を確認する(同意書がない場合は、輸血をしない)

・輸血用血液製剤の場合は輸血バッグ、適合票、血液型報告書の3点の血液型が一致していることを必ず確認する(血液型の不適合は重大な副作用を起こすため、必ず2人以上の医療従事者で確認する)

≪廃棄≫
・医療廃棄物として処理する。副作用が出現した場合は、該当する輸血バッグを回収するため廃棄しない。
・未使用分は速やかに検査室・薬局に返却する。

≪記録≫・輸血用血液製剤の使用に際する記録と保管については、血液製剤(輸血用血液製剤及び血漿分画製剤)であって特定生物由来製品に指定されたものについては、将来、当該血液製剤の使用により患者へのウイルス感染などのおそれが生じた場合に対処するため、診療録とは別に、当該血液製剤に関する記録を作成する必要があります。
記録する内容としては、
1
患者氏名、住所
2
製品名及び製造番号(ロット番号)
3
投与日
4
その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な事項
で、これらは紙媒体での記録でなくても構いません


作成した記録は、診療録とは別に、少なくとも使用日から20年を下回らない期間保管する必要があります

*インフォームドコンセント(十分な説明と同意)。
  薬剤受け取りの際は同意書または確認書を持参する。
*血液製剤専用処方せんを使用。
ロット番号(シール)を伝票へ貼付。
使用記録を20年間保存。



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2019年5月6日月曜日

■GI療法(じーあいりょうほう/グルコース・インスリン療法)とは、

 GI療法(じーあいりょうほう/グルコース・インスリン療法)とは、インスリンとブドウ糖を同時に投与して血液中のカリウム濃度を下げる高カリウム血症の治療法です。
 
 高カリウム血症は、血液中のカリウム濃度が高くなった状態(通常5mEq/Lを超える場合)を指します。特に6.5mEq/L以上では、重篤な不整脈を引き起こし致死的になることがありカリウム濃度を下げる必要があります。
 
 インスリンは、血中のブドウ糖とカリウムを同時に細胞内に取り込んで、血糖値を下げます。GI療法はこの性質を利用した治療法です。インスリンのみを投与すると低血糖になるためグルコースを補います。

 投与方法は、静脈注射か点滴注射で行い、内容は施設によって異なることが多いです。治療中は血糖測定を行い、低血糖症状(動悸、発汗、振戦、意識障害など)に注意が必要です。また心電図波形を観察(高カリウム血症ではP波の消失、QRS幅の延長、テント状T波、低カリウム血症ではST低下、T波の平定化、U波の増高など)、カリウム変動に伴う症状(高カリウム血症では脱力感、四肢のしびれ、低カリウム血症では四肢緊張の低下、全身倦怠感、周期性四肢麻痺)の出現に注意が必要です。特に腎機能の低下している患者ではインスリンの分解が遅いため、低血糖が遷延する場合があります。



▼血糖値300未満
50%ブドウ糖50mlにレギュラーインスリン10単位混注して静脈内投与
低血糖予防に10%ブドウ糖50ml 1時間で静脈内投与
血糖値を1時間ごとに測定、6時間までフォロー

▼血糖値300以上
レギュラーインスリン10単位静脈内投与
ブドウ糖追加投与は不要


②インスリンをブドウ糖34gに対し1単位(もし糖尿病があればブドウ糖2gに対し1単位)加えた2050%高張ブドウ糖液200300mlを、30分くらいで静脈内投与。


50%ブドウ糖50mlまたは10%ブドウ糖250mlまたは5%ブドウ糖500mlに速効性インスリン510単位を入れて静脈内に持続投与する。


④レギュラーインスリン510単位を静注し、この直後またはこれと同時に50%ブドウ糖50mlを迅速に投与する。低血糖予防のために、10%ブドウ糖50ml/時で引き続き投与する。



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■劇薬とは!?

≪保管≫
・劇薬は、他のもの(ほかの劇薬以外の医薬品)と区別して陳列・貯蔵しなければならない。
・劇薬は紛失、盗難および不正使用の防止のため、出納を明確化し在庫管理を適切に行う必要がある。

≪表示≫
・劇薬は白地に赤枠、赤字をもって、その品名およびの文字が記載されていなければならない。

≪廃棄≫
・医療廃棄物として処理する。
・未使用分は速やかに薬剤部に返却する。



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■毒薬とは!?


≪保管≫
・毒薬は、他のもの(他の毒薬以外の医薬品)と区別して陳列、貯蔵しなければならない。また、毒薬の保管には施錠義務がある。
・毒薬は医薬品の保管管理の適正化などの観点から、毒薬の管理簿を作成し、一定事項を記入し、3年間保存する。

≪表示≫
・毒薬は黒地に白枠、白字をもって、その品名およびの文字が記載されていなければならない。

≪廃棄≫
・医療廃棄物として処理する。
・未使用分は速やかに薬剤部に返却する。




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