2013年11月4日月曜日

■麻薬帳簿と年間報告

【麻薬帳簿と年間報告】
麻薬管理者は麻薬診療施設に帳簿を備え付け、麻薬の受け払いについて、記載する必要があります。
麻薬管理者は毎年11月30日までに前年の10月1日から9月30日までの間の麻薬の受け払いについて都道府県知事に届けなければならない。


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■麻薬事故の対応について

【麻薬事故の対応について】
事故とは
 ①破損が起こった場合
 ②盗難・紛失が起こった場合
 ③混注ミス、不潔にしてしまった場合など

事故が起きた場合、速やかに薬局へ連絡し、指示に従って下さい
現状はなるべく維持しておいて下さい
アンプル破損などで飛散した麻薬はできるだけ回収して下さい(空アンプルも回収)
事故の日時・場所・事故が生じた麻薬と数量・施用指示医師・施用予定患者・患者ID・事故者名・目撃者・事故発生の状況を記載し、報告して下さい
麻薬管理者が状況を確認後、県庁薬務課に麻薬事故届、麻薬廃棄届などの届出をする
紛失・盗難の場合、麻薬管理者が県庁薬務課および警察署に届出をする


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2013年11月3日日曜日

■麻薬の廃棄について

【麻薬の廃棄について】
麻薬管理者(薬剤師)が麻薬の廃棄をすること(麻薬施用者でも廃棄はできません)
麻薬施用後の残薬または未使用の麻薬を廃棄するときは必ず薬局へ返却すること
廃棄麻薬は他の職員1名以上立ち会いのもと、麻薬管理者が廃棄するか、麻薬廃棄届を県庁薬務課に提出後、薬務課職員の立会いのもと廃棄することになります

麻薬注射薬を施用した場合、施用残液の入ったアンプル又は施用後の空アンプルについては、麻薬管理者へ返納すること。返納後、麻薬管理者は、他の職員1名以上の立ち会いの下、速やかにこれらを廃棄処分すること。また、廃棄後、麻薬帳簿の備考欄に廃棄数量を記載し、立会い者が署名又は記名押印すること。

第29条
 麻薬を廃棄しようとする者は、麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。ただし、麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省で定めるところにより、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りではない。

第35条
 麻薬診療施設の開設者は、第29条ただし書の規定により、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、30日以内に、その麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第70条
 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 ・第29条の規定に違反して麻薬を廃棄した者
 ・第35条第1項若しくは第2項の規定による届出に当たり、虚偽の届出をした者

第71条
 第35条第1項若しくは第2項の規定に違反した者は、6カ月以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

【施行規則】
第10条の2
 麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄するときは、焼却その他の麻薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。


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2013年11月2日土曜日

■麻薬入院処方の流れ

①請求                                           
麻薬施用者(医師)が麻薬処方箋に処方
麻薬処方箋の麻薬施用者欄に署名または記名押印
麻薬処方箋、麻薬施用票を薬局へ持参 

②麻薬の受渡し
麻薬の受渡しは、医師または看護師が行って下さい
麻薬の受渡しで処方箋と施用票に受取りのサインをし、麻薬と麻薬施用票を受け取ることになります。なお、内服薬・外用薬が継続で処方されている場合は麻薬施用時のカルテ記載と前回処方の残薬の確認を必ず行います。

③施用
麻薬の施用は医師または看護師
施用後、カルテの看護記録に麻の記号・施用日・時間・薬剤名・規格・投与量・残数(内服薬・外用薬の場合)・施用者サインを赤字で記入
その他に注射剤の場合は施用票に施用日・時間・施用量・残量・施用者サインを記入

④返却(医師または看護師が行う)
〔注射のとき〕
施用票に返納日・施用総量・未使用アンプル数・残量を記入し、残薬と空アンプルを返却

〔内服・外用のとき〕
投与中止などで残薬があるときは残薬を薬局へ持参してください
貼付剤(デュロテップパッチ)は使用後、貼付日を記入し返却

【麻薬の保管について】
保管する場合は施錠できる場所(金庫など)に保管する
病棟での保管は最小限とし、できるだけ施用直前に薬局から払い受ける


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2013年11月1日金曜日

■麻薬とは、

【麻薬とは】
麻薬とは、しばしばモルヒネやヘロインなどがそう呼ばれますが、それはこれらの薬がnarkose(ドイツ語で麻酔)を起こす薬としてnarcotics(麻薬と訳された)と呼ばれたのが始まりのようです。しかし、今日では薬理学的分類上の意義はほとんどなく、国際条約あるいは国内法で麻薬に指定された薬が麻薬となっています。

【麻薬及び向精神薬取締法】
麻薬及び向精神薬取締法の第1条(目的)
この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずることにより、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もって公共の福祉増進を図ることを目的とする。

【麻薬施用者とは】
麻薬施用者とは、都道府県知事の免許を受けて、疾病治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付する者をいいます。

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