2016年6月19日日曜日

■かかりつけ薬局の要件

≪かかりつけ薬局の基準≫
➀服薬情報の一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導
②患者からの電話相談などへの24時間対応、在宅患者に対する薬学的管理・指導
③かかりつけ医を始めとした関係機関などとの連携体制の構築

≪かかりつけ薬剤師の算定要件≫
➀保険薬剤師として一定年数以上の薬局勤務経験
②当該保険薬局に週の一定時間以上の勤務
③当該保険薬局に一定期間以上の在籍
④研修認定の取得
⑤医療に係る地域活動への参画

≪基準調剤加算の要件(抜粋)
・平日は18時間以上、土曜日または日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局
1200品目以上
・単独の保険薬局または近隣の保険薬局と連携
・在宅業務の体制整備
・在宅の業務実績(1/年以上)
・調剤基本料の特例対象薬局(大型門前薬局など)ではないこと
・健康相談または健康教室を行っている旨の薬局内掲示
・かかりつけ薬剤師指導料などに係る届出
・管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験5年以上、同一の保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍)
・処方箋集中率が90%を超える薬局は、後発医薬品の調剤割合が30%以上




≪相互リンク≫

■健康サポート薬局の基準

(1)関係機関とあらかじめ連携体制を構築
※医療機関、地域包括支援センター、訪問看護ステーションのほか、健診や保健指導の実施期間、市町村保健センターその他の行政機関、介護保険法における介護予防・日常生活支援総合事業の実施者等

(2)人員配置・運営
➀相談対応や関係機関への紹介に関する研修を修了した薬剤師が常駐
②平日働く社会人も相談できるよう、土日も一定時間開局
③地域住民の健康の維持・増進を具体的に支援
※薬剤師のお薬相談会、健診の受診勧奨、認知症の早期発見、管理栄養士の栄養相談会など

(3)医薬品の取り扱い・設備
➀要指導医薬品などを適切に選択できるような供給機能や助言の体制
②プライバシーに配慮した相談窓口を設置
③健康サポート機能を有する旨やその内容を薬局内外に表示




≪相互リンク≫