2013年11月2日土曜日

■麻薬入院処方の流れ

①請求                                           
麻薬施用者(医師)が麻薬処方箋に処方
麻薬処方箋の麻薬施用者欄に署名または記名押印
麻薬処方箋、麻薬施用票を薬局へ持参 

②麻薬の受渡し
麻薬の受渡しは、医師または看護師が行って下さい
麻薬の受渡しで処方箋と施用票に受取りのサインをし、麻薬と麻薬施用票を受け取ることになります。なお、内服薬・外用薬が継続で処方されている場合は麻薬施用時のカルテ記載と前回処方の残薬の確認を必ず行います。

③施用
麻薬の施用は医師または看護師
施用後、カルテの看護記録に麻の記号・施用日・時間・薬剤名・規格・投与量・残数(内服薬・外用薬の場合)・施用者サインを赤字で記入
その他に注射剤の場合は施用票に施用日・時間・施用量・残量・施用者サインを記入

④返却(医師または看護師が行う)
〔注射のとき〕
施用票に返納日・施用総量・未使用アンプル数・残量を記入し、残薬と空アンプルを返却

〔内服・外用のとき〕
投与中止などで残薬があるときは残薬を薬局へ持参してください
貼付剤(デュロテップパッチ)は使用後、貼付日を記入し返却

【麻薬の保管について】
保管する場合は施錠できる場所(金庫など)に保管する
病棟での保管は最小限とし、できるだけ施用直前に薬局から払い受ける


にほんブログ村:薬・薬剤師ブログ

2013年11月1日金曜日

■麻薬とは、

【麻薬とは】
麻薬とは、しばしばモルヒネやヘロインなどがそう呼ばれますが、それはこれらの薬がnarkose(ドイツ語で麻酔)を起こす薬としてnarcotics(麻薬と訳された)と呼ばれたのが始まりのようです。しかし、今日では薬理学的分類上の意義はほとんどなく、国際条約あるいは国内法で麻薬に指定された薬が麻薬となっています。

【麻薬及び向精神薬取締法】
麻薬及び向精神薬取締法の第1条(目的)
この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずることにより、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もって公共の福祉増進を図ることを目的とする。

【麻薬施用者とは】
麻薬施用者とは、都道府県知事の免許を受けて、疾病治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付する者をいいます。

にほんブログ村:薬・薬剤師ブログ